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(無料手回り品)
第308条 旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であつて、列車の状況により、
運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチ
メートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込
むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2 旅客は、前項に規定する制限内であつても、自転車及びサーフボードについては、次の各
号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
⑴ 自転車にあつては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であつ
て、折りたたんで専用の袋に収納したもの
⑵ サーフボードにあつては、専用の袋に収納したもの
3 旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、
次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
⑴ 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体
障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認
定証を所持する場合に限る。
⑵ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、
盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
(注) 旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッ
グ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができ
る。
出處
http://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/stipulation/pdf2015/covenant2-10.pdf
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